会員規約・特約等の一部改定について (改定日2025年4月1日)
2025年4月1日に「七十七VISAカード&七十七マスターカード 会員規約」および「七十七VISAカード&七十七マスターカード 法人会員規約」を下記の通り、改定いたします。(改定する箇所のみを記載)
なお、新規約・特約等は、改定前よりお取引いただいているお客様にも適用されます。
記
「七十七VISAカード&七十七マスターカード 会員規約」改定前 | 改定後 |
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第24条(費用の負担) | 第24条(費用の負担) |
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。 |
1.会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。 2.会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替、引落しもしくは自動払込みができない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までにされなかった場合には、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等(ただし、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要する費用として、当社所定の手数料を会員は負担するものとします。 |
(2024年10月改定) | (2025年4月改定) |
改定前 | 改定後 |
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第10条(費用の負担) | 第10条(費用の負担) |
会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。 |
1.会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料(ただし、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。 2.法人(団体)を除く個人事業主は、会員が支払期日において当社に支払うべき債務の口座振替、引落しもしくは自動払込みができない場合、または当社指定口座への振込が支払期日までにされなかった場合には、システム処理料、事務手数料およびその他カード利用代金等(ただし、キャッシング利用代金を除く)の弁済の受領に要する費用として、当社所定の手数料を会員は負担するものとします。 |
(2024年4月改定) | (2025年4月改定) |
以 上
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