健康保険証の本人確認書類としての取り扱いについて
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)等の改正に伴い、2024年12月2日(月)より個人番号カードが健康保険証として利用開始、健康保険証等は廃止され、個人番号カードを保有しない等の状況にある方には新たに「資格確認書」が提供されております。
本運用変更に伴い、犯罪収益移転防止法施行規則も改正されており、本人確認書類としての取り扱いは以下の通りとなります。
・経過措置期間は制度上2025年12月1日までとなっており、当社におきましても2025年12月1日をもちまして、本人確認書類としての利用を終了します。
・なお、「資格確認書」につきましても、原則本人確認書類としての取り扱いはいたしません。
以 上
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